2017年4月7日金曜日

新年度がスタートしました

 平成29年度がいよいよスタートしました。法人改革が進められ、4月1日から新定款が施行となりました。今回は事業の変更もあり、法務局にて変更2週間以内に変更登記が義務付られています。4月3日に、前橋地方法務局に申請に行ったのですが、相談窓口が4時間待ち状態。県内の社会福祉法人が一斉に定款を変更し、事業の変更を行った法人が多かったのかな?私も相談窓口のチェックを経て、申請できたのですが・・・、本日法務局より電話有り。確認の電話だったので、再提出等はなく、ホッとした1日でした。(酒入)

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